相続に関する基礎知識

1 相続とは

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相続は、亡くなった方の財産に関する権利義務を引き継ぐ手続きです。


2 相続の基礎知識:相続人

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亡くなった方の権利義務を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。なお、亡くなった人を「被相続人」といいます。 

 法律では、相続人は、配偶者、子(第1順位)、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)と定められています。子がいない場合は親が、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。つまり、子がいる場合、親・兄弟姉妹の方は相続人になりません。 

また、子はすでに亡くなっているが孫がいるという場合、孫が子に代わり第1順位の相続人になります(代襲相続)ので、親・兄弟姉妹の方は相続人になれません。 

3 相続の基礎知識:相続開始後の権利状態になるか

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相続が開始すると、土地・建物や預貯金といった遺産は、各相続人が共有している状態になります(「遺産共有」)。各相続人それぞれが遺産に対する権利を相続の割合(相続分)に応じて持っている状態になりますので、他の相続人全員の同意がなければ、土地・建物を売却したり、預貯金を引き出したりできない状態になっています(なお、預貯金については一部に限り引き出しができるルールがあります)。

4 相続の基礎知識:遺産分割

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そこで、遺産を相続人間で分けて遺産共有状態を終わらせる手続きが「遺産分割」です。
 

まずは、相続人間で、誰が、どの遺産を取得するのか話し合いをして、合意を試みます。これを、「遺産分割協議」といい、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。 

相続人間の話し合いでは合意に至らない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てをすることになります。調停では、調停委員という裁判所が選任した委員が間に入って合意に向けた話し合いをします。 

 これでも合意できない場合は、家庭裁判所の裁判官が判断をする「審判」という手続きに進みます。 

5 遺産分割のポイント:相続の割合(法定相続分) 

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相続の割合は、原則、①配偶者1/2、子1/2、②配偶者2/3、親1/3、③配偶者3/4、兄弟姉妹1/4とされています。そして、子、親、兄弟姉妹それぞれの間では同じ割合となります。例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者は2/4(=1/2)、子Aは1/4、子Bは1/4(2人合計で2/4=1/2)となります。

 以上を法定相続分といい、これを修正するのが、「特別受益」と「寄与分」です。

6 遺産分割のポイント:特別受益

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ある相続人が、被相続人から、生前にまとまった財産を受け取っていたり、遺言により財産を受け取っていたりした場合、これが相続分の前渡しと判断されると、特別受益として、その分を差し引いて相続分を計算します。

 例えば、親Xの相続について、相続人は子AとB、Xの遺産は1000万円の貯金、Xは生前にBに500万円を贈与していた(Aには何もあげていない)とします。この場合、特別受益を考慮しなければ、1000万円の貯金は、Aに500万円、Bに500万円と分けることになりますが、Bへの500万円の贈与が特別受益とされる場合は、遺産は1000万円+500万円=1500万円あったはずだとされ、これを1/2ずつ、つまり750万円ずつにわけるはずだったと見て計算していきます。その結果、遺産である1000万円の貯金は、Aに750万円、Bに250万円(750万円-500万円)と分けることになります。この場合、相続分の割合は、Aは3/4、Bは1/4となっています。

特別受益が認められるかどうかは、法律的な判断になり、遺産分割調停・審判等でも、争いになりやすいポイントです。

7 遺産分割のポイント:寄与分

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ある相続人の行為により、被相続人の財産が守られた、増えたというような場合に、その行為が特別な寄与と判断されると、寄与分として、その分を加えて相続分を計算します。

 例えば、親Xの相続について、相続人は子Aと子B、Xの遺産は1000万円の貯金だが、そのうち500万円はXが亡くなる直前にBがXにあげたものであったとします。この場合、寄与分を考慮しなければ、1000万円の貯金は、Aに500万円、Bに500万円と分けることになりますが、Bからの500万円が寄与分とされる場合は、遺産は1000万円-500万円=500万円であったはずだとされ、これを1/2ずつ、つまり250万円ずつにわけるはずだったと見て計算していきます。その結果、1000万円の貯金は、Aに250万円、Bに750万円(250万円+500万円)と分けることになります。この場合、割合は、Aは1/4、Bは3/4となっています。

 なお、看護や扶養をした相続人が、何もしなかった相続人に対して寄与分を主張するケースがよく見られ、このようなケースで寄与分が認められるかどうかは、法律的な判断になりますので、遺産分割調停・審判等でも、争いになりやすい傾向にあります。

8 遺産分割のポイント:遺産の評価額

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 現金や貯金のように価値がはっきりしているものについてはあまり問題になりませんが、土地建物などの不動産が遺産に含まれる場合はその評価額がポイントになります。

 例えば、5000万円の貯金と実家の土地建物が遺産であり、これを子AとBで分ける場合について考えます。
貯金は2500万円ずつ、実家の土地建物は半分ずつのように考えることもあり得ますが、土地建物を物理的に半分に割ることはできないので、実際はABいずれかが実家の土地建物を単独で取得することになります。
この場合に、遺産を1/2ずつ分けたというためには、実家の土地建物がどの程度の価値があるのかの評価が必要になります。
実家の土地建物がちょうど5000万円の評価であれば、Aに実家の土地建物(5000万円)、Bに5000万円の貯金という分け方で1/2ずつ分けたことになります。
実家の土地建物が3000万円の評価であれば、Aに実家の土地建物(3000万円)と貯金のうち1000万円を(合計4000万円)、Bに貯金のうち4000万円をとすれば、1/2ずつ分けたことになります。

 実家の土地建物が6000万円の評価であった場合どうでしょう。この場合、Aに実家の土地建物(6000万円)、Bに貯金5000万円と分けた上で、AがBに対し500万円の代償金を支払うことで、AもBも5500万円を得たことになるという方法が考えられます。

9 相続の基礎知識:遺言

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遺言(「ゆいごん」とも読みますが、法律用語としては「いごん」と読みます。)は、以上のような遺産分割の制度にとらわれず、被相続人が生前に、誰に、どの遺産を、どのように引き継がせるかを自由に決めおておくことができる制度です。「全財産を長男に相続させる」とすることもできますし、相続人以外の人への遺贈もできますので、例えば「遺産のうち預貯金1000万円は近所のAさん(生前よく面倒をみてくれた人)に遺贈する」とすることもできます。

遺言がなされた場合、遺言の対象となった財産は、遺産分割の対象となることなく、遺言で指定された人に帰属することになります。そのため、死後に子らが遺産分割で揉めることを防ぐために遺言をしておくこともあります。

ただし、遺言は、その作り方に細かい決まりがあり、決まりが守られていないと無効になってしまいますので注意が必要です。遺言をしていても、有効性をめぐって結局争いが生じてしまうということもあります。

 

10 相続の基礎知識:遺留分 

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被相続人が自由に決めることができる遺言ですが、遺留分という制度により、一定の範囲の相続人には一定額の財産を取得する権利が保障されています。なお、遺留分の制度は複雑ですので、以下は簡単な説明にとどめます。

 例えば、被相続人が「長男に全財産を相続させる」という遺言をしていた場合、他の兄弟は何も相続できないことになるため、遺留分を侵害されたことになります。そこで、他の兄弟は、全財産を遺言により取得した長男に対して、自身の遺留分に相当する金額の支払いを求める遺留分侵害額請求をすることができます。

なお、遺留分侵害額請求権は、被相続人(遺言者)が亡くなってから、1年以内に行使する必要がある場合がありますので、早めに対応する必要があります。

11 相続の基礎知識:相続放棄

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相続放棄とは、家庭裁判所で行う手続きで、相続人が、一切の相続をしないという選択をすることができる手続きです。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの義務も引き継ぐことになりますので、相続放棄をすることにより、マイナスの財産による負担を引き継がないということができます(相続放棄をするとプラスの財産も引き継げません)。

相続放棄は相続人各自がする必要がありますし、また、子の代の兄弟姉妹が全員で相続放棄をしたら、被相続人の親や兄弟姉妹(おじおば)といった次順位の相続人が相続人になることになり、必要に応じてこれらの人の相続放棄の手続きも行います。

なお、相続が発生してから3か月以内に手続きを行うの必要がある場合がありますので、早めの対応が必要です。