法律顧問契約について
顧問弁護士の存在は、会社・個人の自己防衛・権利保全のために非常に有益であります。
以下、サイオン総合法律事務所福岡支店の法律顧問契約の概要をご説明します。
Q 法律顧問制度とは何ですか。
法律事務所と会社・個人が法律顧問契約を締結することにより、いつでも迅速に法律相談などのサービスを受けられる制度です。
Q 法律顧問契約は個人でも可能ですか。
法律顧問契約は会社はもちろんのこと個人でも可能です。
Q 法律顧問契約を締結するとどのようなサービスを受けられますか。
定額の法律顧問料により、①法律相談(事務所にお越しいただくだけでなく電話やメール・LINE等での随時の相談が可能です。ご要望があれば事業所等への出張もいたします。)、②簡単な契約書の審査等のサービスを受けることができます。
また、訴訟事件等について個別に委任する際の弁護士費用を割引いたします。
電話やメール等での随時の相談対応が可能であるだけでなく、顧問弁護士という立場でより相談者の内情に沿ったアドバイスができることに単発での法律相談との違いがあります。
Q 法律顧問料の金額はどの程度ですか。
当事務所の法律顧問料は、①会社等の法人の場合月額3万~5万円を目安に事業の規模や顧問契約の内容に応じ協議の上決定することになります。②個人の場合は月額1万円から2万円程度です。
Q 法律顧問契約を申し込みたい場合にはどうすればいいですか。
法律顧問契約の申込みをお考えの場合は、当事務所へご連絡下さい。内容をご説明の上、ニーズに沿った、法律顧問契約書を作成することとなります。