特定類型の事件の弁護士費用について

弁護士費用(着手金・報酬金)は,原則として係争金額の大小に応じて算定されますが,次に掲げる事件類型の場合は,次の金額が目安となります(具体的な金額は協議の上決定します)。
・ 非事業者(個人)の自己破産申立代理⇒20万円~
・ 事業者の自己破産申立代理⇒50万円~
・ 内容証明郵便の作成⇒弁護士名なし2万円~、弁護士名あり4万円~
・ 契約書類の作成⇒10万円~
・ 遺言書作成⇒10万円~
・ 離婚、相続等の家事事件⇒着手金・報酬金それぞれ25万円~60万円
・ 不動産明渡し請求事件⇒ 着手金・報酬金それぞれ20万円~60万円 

  ※ただし、係争金額に応じた計算がこれを上回る場合はその金額による。